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〇保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 総-7別紙2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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別紙2
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百二十四号)
【令和五年四月一日施行(附則第三条の規定のみ公布日施行)】
(傍線部分は改正部分)








附 則



附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附
則第三条の規定は、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保
険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部
を改正する省令(令和五年厚生労働省令
号)の公布の日か
ら適用する。
(受給資格の確認等に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養
担当規則(以下「新療担規則」という。)第三条第二項から第四
項までの規定及び第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険
薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第三条第二
項から第四項までの規定(新薬担規則第十一条において読み替え
て適用する場合を含む。)は、次の表の上欄に掲げる保険医療機
関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使
用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は
地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出た
ものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない

一 患者が健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する



上欄の体制の整備に
係る作業が完了する

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(新設)