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〇保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 総-7別紙2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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電子資格確認(以下「電子資格確認」
という。)によって保険医療機関及び
保険医療養担当規則第一条に規定する
療養の給付又は保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則第一条に規定する療養
の給付(以下「療養の給付」という。
)を受ける資格があることの確認を受
けることができる体制の整備に係る事
業を行う者との間で当該体制の整備に
係る契約(令和五年二月二十八日まで
に締結されたものに限る。)を締結し
ている保険医療機関又は保険薬局であ
って、当該事業者による当該体制の整
備に係る作業が完了していないもの
二 電子資格確認に必要な電気通信回線
(光回線に限る。)が整備されていな
い保険医療機関又は保険薬局
三 居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護のみを行
う保険医療機関

四 改築の工事中である施設又は臨時の
施設において診療又は調剤を行ってい

日又は令和五年九月
三十日のいずれか早
い日までの間

上欄の電気通信回線
が整備された日から
起算して六月が経過
した日までの間
居宅における療養上
の管理及びその療養
に伴う世話その他の
看護のみを行う場合
にあって患者が電子
資格確認によって療
養の給付を受ける資
格があることの確認
を受けることができ
る仕組みの運用が開
始されるまでの間
当該改築の工事中で
ある施設又は臨時の