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資料2 規制改革実施計画におけるオンライン診療指針に関する指摘への対応 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し
指針の見直し方針(案)
○サイバー攻撃事案のリスクが高まっている現状も踏まえ、実効性が高く、より確実にセキュリティを担
保できるよう、以下の方針で指針の見直しを行う。
1.情報セキュリティ対策について、医療機関等の管理者が行うべき事項を明確にするとともに、オンライン診
療に伴う情報セキュリティのリスクについては、医療機関側から患者に十分に説明した上で、医療機関側と
患者双方が情報セキュリティに関するリスクについて合意した旨を診療録に記載する。
2.医療機関が、医療情報を取得する目的で医療情報システムと、PHRを含む外部の健康情報システムを接続す
る場合には、医療情報安全管理関連ガイドラインを参照する旨を記載する。また、医療機関が医療情報シス
テム側に影響を与えずに外部の健康情報システム を利用する場合については、指針でその取扱いについて記
載する。
3.医療機関は汎用サービスと医療情報システムを連結しない設定とすること。また、汎用サービスを利用する
場合は、オンライン診療実施時に第三者が紛れ込むような三者通信が起こり得るリスクが特に高いため、医
師は、意図せぬ三者通信が起こらないことをオンライン診療実施時に確認する旨と、意図せぬ三者通信の例
(患者が医師の説明を一緒に聞いてもらうために第三者を呼び込む場合等)を記載する。
4.チャット機能やダウンロード機能については、リスクとベネフィットのバランスが重要であり、診療上必要
で、かつ、リスクが低減されているものに限って使用可能である旨を記載する。例えば、医師が患者からの
リンク等のないチャットを「参照」することについては、リスクが低減されているものと考えられるが、ど
のような範囲であれば「参照」とされるかについて、例示する。
5.オンライン診療システム事業者と医療機関との間で、責任分界点を踏まえた記載とする。
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