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委員提出資料1 (全国知事会:議題1関連) 第8次医療計画の作成に関する意見 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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令和4年12月23日
社会保障審議会医療部会長
永井 良三 様
第8次医療計画の作成に関する意見
全国知事会社会保障常任委員長
福島県知事 内堀 雅雄
1
作成指針、各種データ等の早期提示
医療計画の作成には、各医療圏や作業部会における協議、関係団体、市町村など
からの意見聴取、医療審議会への諮問等が必要であるほか、各種データの収集・分
析、指標の選定や数値化も必要なため、非常にタイトなスケジュールの作業となる。
ついては、都道府県が実効ある計画を作成するために必要な期間を十分確保でき
るよう、作成指針等を年明けの早い時期に発出すること。
また、計画作成に必要な各種データについても早期に公表や提供すること。
特に、医療圏の設定については優先的に議論を行う必要があることから、参照す
べきデータや基準について早期に提供すること。
2
新興感染症発生・まん延時における医療について
当該項目は、新たに検討・協議する時間が必要であることから、計画に記載すべ
き内容等について検討段階から都道府県へ情報提供すること。
また、感染症法等の改正に伴い、都道府県においては、来年度に予防計画の策定
作業が並行することとなるため、予防計画策定に係る指針についても早期に提示す
るとともに、医療計画に盛り込むべき内容について過重なものとならないようにす
ること。
3
地域医療構想について
地域医療構想を推進するための基本となる、高度急性期、急性期、回復期、慢性
期の各病床機能の報告基準について、更なる明確化を検討すること。
また、地域医療構想に係る意見のとりまとめ(案)
(参考資料1-4)において、
都道府県が、データの特性だけでは説明できないほどの病床数の差が生じている構
想区域について、要因の分析・評価を行い、結果を公表し、病床が全て稼働してい
ない病棟等へ必要な方策を講じることと記載されている。
対象となる構想区域の基準、分析・評価の手法、必要な方策の具体的内容などに
ついて、今後明確化すること。
社会保障審議会医療部会長
永井 良三 様
第8次医療計画の作成に関する意見
全国知事会社会保障常任委員長
福島県知事 内堀 雅雄
1
作成指針、各種データ等の早期提示
医療計画の作成には、各医療圏や作業部会における協議、関係団体、市町村など
からの意見聴取、医療審議会への諮問等が必要であるほか、各種データの収集・分
析、指標の選定や数値化も必要なため、非常にタイトなスケジュールの作業となる。
ついては、都道府県が実効ある計画を作成するために必要な期間を十分確保でき
るよう、作成指針等を年明けの早い時期に発出すること。
また、計画作成に必要な各種データについても早期に公表や提供すること。
特に、医療圏の設定については優先的に議論を行う必要があることから、参照す
べきデータや基準について早期に提供すること。
2
新興感染症発生・まん延時における医療について
当該項目は、新たに検討・協議する時間が必要であることから、計画に記載すべ
き内容等について検討段階から都道府県へ情報提供すること。
また、感染症法等の改正に伴い、都道府県においては、来年度に予防計画の策定
作業が並行することとなるため、予防計画策定に係る指針についても早期に提示す
るとともに、医療計画に盛り込むべき内容について過重なものとならないようにす
ること。
3
地域医療構想について
地域医療構想を推進するための基本となる、高度急性期、急性期、回復期、慢性
期の各病床機能の報告基準について、更なる明確化を検討すること。
また、地域医療構想に係る意見のとりまとめ(案)
(参考資料1-4)において、
都道府県が、データの特性だけでは説明できないほどの病床数の差が生じている構
想区域について、要因の分析・評価を行い、結果を公表し、病床が全て稼働してい
ない病棟等へ必要な方策を講じることと記載されている。
対象となる構想区域の基準、分析・評価の手法、必要な方策の具体的内容などに
ついて、今後明確化すること。