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5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その3) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000896870.pdf
出典情報 5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その3)(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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保護者の方へ
6 新型コロナワクチンを受けるには

〇お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、
保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の方の同意なく、接種が行わ

れることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。
〇ワクチン接種当日は可能な限り母子健康手帳をご持参ください。

子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日には可能な限り

母子健康手帳をご持参ください。

その他、このお知らせが入っていた封筒の中身一式、本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険

証等)を忘れずにお持ちください。

〇ワクチンについての疑問や不安があるときはかかりつけ医などにご相談ください。
母す健康手帳
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。 同時または
前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできません。また、 お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチン
についての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。
6 ご相談先など

〇新型コロナワクチンに関する相談先
ワクチン接種後に、体に異常があるとき

し 市町村や都道府県の窓口

ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、
ワクチン接種全般に関するお問い合わせ き 市町村の窓口
〇予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること) が起こることがあります。 極めてまれではあるも
のの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金
の給付など) が受けられます(※) 。 申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
(※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
認定にあたっては、予防接種感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断

する妖査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、
しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。
密集した場所 密接した場面 密閉された空間 マスクの着用 石けんで手洗い

手指の消毒
子どもに対する新型コロナワクチンの有効
性・安全性などの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。
| 厚労 コロナ ワクチン 子ども

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの
市町村等にご相談ください。