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資料3 ワクチン接種会場への看護師派遣について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00022.html
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ワクチン接種に係る人材確保について①
現状
○ 医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止。
○ 地方分権対応として行った政令改正により、本年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師等の労働者派遣が可能に。
○ これにより、へき地のワクチン接種会場(医療法上の診療所に該当)への看護師等の労働者派遣は可能となった。
コロナワクチンの1・2回目接種に係るワクチン接種会場への看護師派遣の特例
○ コロナワクチンの1・2回目接種については、約1年間の間(令和3年2月17日~令和4年2月28日:予防接種法に定められた
臨時の接種期間)に約1.1億人を対象に予防接種を実施するのは、我が国にとって初めての経験であり、コロナ対応により医療提供体
制もひっ迫している中において、接種を行う看護師等を確保することは、相当の困難が生じることが予想された。このため、令和3年4月
以降の全国的な本格実施に向け、人員体制の整備を図る必要があった。
○ また、全国知事会などから、1・2回目接種に係る医療従事者の確保に当たり、へき地以外の地域においても、へき地と同様に看護師
及び准看護師の労働者派遣を可能とする要望を受けていた。
○ 上記の状況を受けて、ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准
看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(令和3年4月23日~令和4年2月28日)を限定の上で、ワクチン接種会場へ
の看護師及び准看護師の労働者派遣を可能としている。(労働者派遣法施行規則(省令)附則)
派遣される場所
労働者

業務

へき地の病院・診療所

へき地以外の病院・診療所

接種会場

接種会場

看護師

療養上の世話
診療の補助





×

×→○
(~R4.2.28)

准看護師

療養上の世話
診療の補助





×

×→○
(~R4.2.28)

※「○」:派遣が可能な業務 「×」:派遣禁止業務

は、コロナ禍の特例措置として派遣が可能とされてい
るもの
【ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置】
○ へき地のワクチン接種会場への派遣に当たっては、ワク
チン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接
種方法等についての事前研修を実施することとしている。
○ へき地以外のワクチン接種会場への派遣に当たっても、
同様の事前研修の実施を求めている。