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資料3 ワクチン接種会場への看護師派遣について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00022.html
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ワクチン接種に係る人材確保について②
コロナワクチンの追加接種(3回目接種)に係るワクチン接種会場への看護師派遣の特例の必要性
○ 11月15日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論に基づき、コロナワクチンの追加接種(3回目接種)は12月1日か
ら開始することとされ、予防接種法に定められた臨時の接種期間(現行の期間:令和4年2月28日まで)は令和4年9月30日ま
で延長することとされた。10か月の間(令和3年12月1日~令和4年9月30日)に約1.1億人を対象に予防接種を実施することが
必要であり、接種を行う看護師等を確保するための対応が必要。
○ 追加接種(3回目接種)の実施に際して、全国知事会から、1・2回目と同様に人材確保が課題となるため、へき地以外への看護
師及び准看護師の労働者派遣を可能とする省令(労働者派遣法施行規則)の期間延長についての要望を受けている。
○ 1・2回目接種に係る令和3年9月末現在の実績では、へき地以外のワクチン接種会場への看護師の労働者派遣によってワクチン
接種人材を確保していたのは、120市区町村であり、合計21,684人の看護師が確保されていた。
対応方針(案)
○ ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワ
クチン接種会場)、期間(現行は令和4年2月28日まで)を限定した上で可能とされている、へき地以外のワクチン接種会場へ
の労働者派遣について、コロナワクチンの追加接種(3回目接種)の実施に対応するため、期間を令和4年9月30日まで延長し
てはどうか。(労働者派遣法施行規則(省令)附則)
派遣される場所
労働者

業務

へき地の病院・診療所

へき地以外の病院・診療所

接種会場
看護師

療養上の世話
診療の補助

療養上の世話
准看護師
診療の補助

接種会場
×→○





×

現行:R4.2.28まで
⇒R4.9.30まで延長
×→○





×

現行:~R4.2.28
⇒R4.9.30まで延長

※「○」:派遣が可能な業務 「×」:派遣禁止業務

は、コロナ禍の特例措置として派遣が可能とされて
いるもの
【ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置】
○ へき地のワクチン接種会場への派遣に当たっては、ワクチ
ン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接種方
法等についての事前研修を実施することとしている。
○ へき地以外のワクチン接種会場への派遣に当たっても、同
様の事前研修の実施を求めている(引き続き実施を求める)。