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資料3 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部を改正する件(案)(概要) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる
研究に関する合同会議(再設置:第4回)
資料3
令和4年12月28日
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝
情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部を改正する件(案)(概要)
令
和
5
年
●
月
●
日
厚 生 労 働 省 健 康 局 難 病 対 策 課
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 母 子 保健 課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
1.改正の趣旨
○ 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成 22 年文部科学
省・厚生労働省告示第2号。以下「ART 指針」という。)及び「ヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3
号。以下「ゲノム編集指針」という。)については、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え
方」(平成 16 年7月 23 日総合科学技術会議)、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
見直し等に係る報告(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用
について~」(平成 30 年3月 29 日総合科学技術・イノベーション会議)及び「「ヒト胚の
取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編
集技術等の利用等について~」(令和元年6月 19 日総合科学技術・イノベーション会議)
において示された見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において策定及び改正を行っ
てきたところ。
○
今般、
「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~ヒト
受精胚へのゲノム編集技術等の利用等について~」(令和4年2月1日総合科学技術・イ
ノベーション会議)において、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノム編集技術
等を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病研究
について、新たにその実施を容認すること等の見解が示されたことに伴い、両指針の一部
を改正する。
2.改正の概要
(1)ART指針における実施可能な研究の追加
○ ART指針の実施可能な研究の要件に、以下を追加する。
① 遺伝情報改変技術等を用いた遺伝性又は先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究
用新規胚を作成して行うもの
② 卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規
胚を作成して行うもの
○ 研究機関の基準等の規定については、現行指針における生殖補助医療研究に関する規
定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、当該技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
ととする。また、研究責任者等に関する規定については、現行指針における生殖補助医
療研究に関する規定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核
置換技術を用いる場合にあっては、当該技術を用いたミトコンドリア病研究に関する倫
研究に関する合同会議(再設置:第4回)
資料3
令和4年12月28日
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝
情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部を改正する件(案)(概要)
令
和
5
年
●
月
●
日
厚 生 労 働 省 健 康 局 難 病 対 策 課
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 母 子 保健 課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
1.改正の趣旨
○ 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成 22 年文部科学
省・厚生労働省告示第2号。以下「ART 指針」という。)及び「ヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3
号。以下「ゲノム編集指針」という。)については、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え
方」(平成 16 年7月 23 日総合科学技術会議)、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
見直し等に係る報告(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用
について~」(平成 30 年3月 29 日総合科学技術・イノベーション会議)及び「「ヒト胚の
取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編
集技術等の利用等について~」(令和元年6月 19 日総合科学技術・イノベーション会議)
において示された見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において策定及び改正を行っ
てきたところ。
○
今般、
「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~ヒト
受精胚へのゲノム編集技術等の利用等について~」(令和4年2月1日総合科学技術・イ
ノベーション会議)において、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノム編集技術
等を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病研究
について、新たにその実施を容認すること等の見解が示されたことに伴い、両指針の一部
を改正する。
2.改正の概要
(1)ART指針における実施可能な研究の追加
○ ART指針の実施可能な研究の要件に、以下を追加する。
① 遺伝情報改変技術等を用いた遺伝性又は先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究
用新規胚を作成して行うもの
② 卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規
胚を作成して行うもの
○ 研究機関の基準等の規定については、現行指針における生殖補助医療研究に関する規
定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、当該技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
ととする。また、研究責任者等に関する規定については、現行指針における生殖補助医
療研究に関する規定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核
置換技術を用いる場合にあっては、当該技術を用いたミトコンドリア病研究に関する倫