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資料3 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の一部を改正する件(案)(概要) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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理的識見等を有することとする。
(2)ART指針及びゲノム編集指針の名称の見直し
○ ART 指針の適用範囲に生殖補助医療研究以外が追加されたことに伴い、ART 指針の名称
を「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」とすることとする。また、当該
見直しに伴い、ヒト胚関連の指針であるゲノム編集指針について、相対的に両指針の
適用範囲を明確化するため、
「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用
いる研究に関する倫理指針」と名称を見直すこととする。
(3)その他
○ 表現の適正化等、所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 行政手続法(平成5年法律第88号)第36条
4.適用期日等
○ 告示日 :令和5年度中(予定)
○ 適用日 :令和5年度中(予定)
5.その他
○ ART指針及びゲノム編集指針については、令和5年4月1日以降、厚生労働省子ども家
庭局母子保健課がこども家庭庁に移管される予定であることから、本改正案については、
文部科学省、厚生労働省及びこども家庭庁の共管となる予定。