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新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について(その2) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000890954.pdf
出典情報 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について(その2)(2/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡
令和4年2月1日



都道府県
市町村
特別区

衛生主管部(局)御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について
(その2)

予防接種行政につきましては、日頃よりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
職域(学校等を含む。)単位での新型コロナワクチンの追加接種(以下、「職域追加接種」という。)については、「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)
に係る職域接種の開始について」(令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡(以下、「11 月 17 日事務連絡」という。))等によりお
示ししている実施・運用方法等に基づき、現在、各企業・大学等から実施の申込み等を受け付けているところです。
この度、職域追加接種における実施要件の一部を下記のとおり整理し、企業や大学等にお知らせする予定ですので、貴職におかれましても御了知の上、貴管内の関係機関等に周知を図るようお願いいたします。


1.職域追加接種の実施要件における接種予定人数の緩和について
(1)緩和の考え方
職域接種においては、地域の医療資源や医療体制に影響を及ぼすことなく、新型コロナワクチンの接種に係る地域の負担軽減を図ること及びワクチンの効率的な配送や在庫内での冷凍庫貸与が可能となるよう、11 月 17 日事務連絡において、1会場当たり 1,000 人以上への接種を行うことを想定し、1,000人に満たない場合は厚生労働省健康局健康課予防接種室に個別に相談することとしている。