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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の執行について(その2)(12/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 4 年 12 月 27 日

各都道府県衛生主管部(局)

御中

厚生労働省医 政 局 医 療 経 理 室
健康局結核感染症課

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の
病床確保料の執行について(その2)

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料につい
ては、会計検査院の指摘を踏まえて医療機関に対する自主点検を行っていただ
いたところですが、当該自主点検の結果を踏まえて、実績報告書の再提出及び国
庫への返還が必要となる場合の事務手続について下記のとおりご連絡いたしま
す。
都道府県におかれましては、実績報告書の再提出に際し、返還見込額が特に大
きい医療機関や、他の医療機関に比べて病床使用率が著しく低い医療機関など
特に都道府県が必要と認める医療機関に対する現地調査の実施も併せて検討す
るようお願いいたします。
なお、厚生労働省においても「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律」第 15 条に基づく都道府県への現地調査を検討しておりますのでご了知下さ
い。



1.提出期限
(1)令和2年度分
令和5年2月 28 日(火)