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疑義解釈資料の送付について(その 94) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000896781.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その94)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
問1
公 的 な 管理 の 下 で各医 療機 関に 無 償 で提 供 さ れ た パキ ロビ ッド パッ ク
(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は、
保険診療との併用が可能か。
(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用
を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)
を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認 後、保険適
用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当す るものとす
る。
医科診療報酬点数表関係
問1
公 的 な 管理 の 下 で各医 療機 関に 無 償 で提 供 さ れ た パキ ロビ ッド パッ ク
(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は、
保険診療との併用が可能か。
(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用
を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)
を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認 後、保険適
用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当す るものとす
る。