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疑義解釈資料の送付について(その 94) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000896781.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その94)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
調剤報酬点数表関係
問1

パキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下
「本剤」という。)については、医科診療報酬点数表関係問1において、
「時
限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似す
るものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養
として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。

(答)「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッ
ド®パック)の医療 機関及び薬局への配分について」(令和4年2月 10
日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬 ・生活衛生
局総務課事務連絡)に定めるパキロビッド対応薬局として、各都道府県
において取りまとめられたリストに掲載されている薬局にお いて行われ
る本剤の投与については、評価療養に該当する。