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総-5-6○最適使用推進ガイドラインについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》 |
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(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~肝細胞癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基
準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~肝細胞癌~(抄)
①-2 肝細胞癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれか
に該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
表
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っていること。
3)
治癒切除不能な胆道癌
以下の事項を記載するよう規定した。
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~胆道癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基
準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~胆道癌~(抄)
①-2 胆道癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれかに
該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
表
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、胆道癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
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① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基
準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~肝細胞癌~(抄)
①-2 肝細胞癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれか
に該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
表
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っていること。
3)
治癒切除不能な胆道癌
以下の事項を記載するよう規定した。
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~胆道癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基
準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
②
治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン イミフィンジ(遺伝子組換え)~胆道癌~(抄)
①-2 胆道癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれかに
該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。
表
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、胆道癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
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