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総-7○令和5年度薬価制度の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》
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(5)後発品等の価格帯
※ 改定の対象品目について、令和4年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用する。

(6)既収載品の外国平均価格調整
※ 最近の欧米における新薬の品目数の増加等の状況変化を踏まえ、令和5年度薬価改定において適用する。

(7)新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度
改定において適用しない。その上で、令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と
「イノベーションの推進」を両立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ル
ールの見直しに向けた検討を行う。
(8)その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年
度改定において適用しない。
【改正後】(一部再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、改定前の薬価に対して、次の第1節から第 11 節までの規定を順に適用して算定され
る額に改定する。
ただし、令和5年度薬価改定においては、次の第1節 、第7節 、第8節 、第9節1及び第 10 節の規
定を順に適用して算定される額に改定する。
第7節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品(令和5年度薬価改定において
は、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える既収載
品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。))については、各号に掲げる品目ごと
に、本規定の適用前の価格を加重平均する。
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和5年度薬価改定については、令和4年度薬価改定におけるG1品目又はG2品目に係る後発品
(ただし、令和4年度薬価改定前においてG1品目又はG2品目でないものであって、令和4年度薬価改定
において初めてG1品目又はG2品目のいずれかに該当したものに係る後発品を除く。)のうち、その市場実勢
価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える後発品(令和4年 10 月
以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれるもの
を除く。)とする。
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