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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について (1 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関す
る対応方針について
令 和 5 年 1 月 27 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定

1.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」
(令和5年1月 27 日厚生科学審議会感染症部会)を踏まえ、オミ
クロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段
の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」とい
う。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5
類感染症に位置づける。


なお、位置づけの変更前に改めて、厚生科学審議会感染症部会の
意見を聴いた上で、予定している時期で位置づけの変更を行うか
最終確認した上で実施する。



今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現す
るなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直
す。

2.感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し


新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該

当しないものとされたことに伴い、これまで講じてきた各種の政
策・措置について、見直しを行う。このうち、①患者等への対応と
②医療提供体制については3月上旬を目途に具体的な方針を示す。
①患者等への対応
 急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担
分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続するこ
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