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HPKIカードのリモート署名における電子証明書について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
出典情報 HPKIカードのリモート署名における電子証明書について(1/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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には HPKI カードを用いて署名を行う方法と、HPKI カードを用いず署名を行う方法(以下「HPKI リモート署名」という。)があり、HPKI リモート署名については、HPKI カードの紛失・破損等に対応するために有用な方策である。
HPKI については、保健医療福祉分野公開鍵認証基盤専門家会議(以下「HPKI専門家会議」という。)において、電子署名法第4条における特定認証業務と同程度の水準として監査を受検した認証局が、私有鍵を物理媒体(IC カード)に格納して交付することを前提として認められている。また、認証局が私有鍵の預託先の安全性などを確認した上で、HPKI カードの紛失、破損等の対応の有用性に鑑み、私有鍵を預託することも可能である。他方、我が国では、預託された私
有鍵を用いたリモート署名について、高度な当人認証を行うため等の安全性の評価基準が現時点で存在しない。
そのため、今般の HPKI リモート署名においては、HPKI 専門家会議において定められる従来の HPKI と同等水準の安全性確保に求められる評価基準を用いた適切な評価が行われるまでは、各認証局が安全性を確認したリモート署名の運営主体において電子署名が付されることとなる。
他方、電子処方箋管理サービスを介した電子処方箋のやりとりについては、医療機関・薬局から社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会のオンライン資格確認等システムのネットワークを介して閉域網の中で行われるものであり、電子処方箋は、限定された組織でのみ運用される。
また、預託された私有鍵を用いた電子署名に関しては、電子署名法第2条第1項第1号及び第2号に定められる要件を満たす場合、電子署名法上の電子署名に該当するものと解釈される。
以上のことから、HPKI のリモート署名については、当面、電子処方箋に限定した取扱いとする。
以上
(参考)
・利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法2条1項に関する Q&A)
(総務省・法務省・経済産業省、令和2年7月 17 日)
・利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法3条に関する Q&A)(総務省・法務省・経済産業省、令和2年9月4日)
・リモート署名ガイドライン第一版(日本トラストテクノロジー協議会、令和2年4月 30 日)
https://www.jnsa.org/result/jt2a/2020/index.html
・電子署名 Q&A 第1版(NPO 法人 JNSA 日本ネットワークセキュリティ協会電子署名ワーキンググループ、令和2年9月 16 日)
https://www.jnsa.org/result/e-signature/e-signature-qa/