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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf |
出典情報 | 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
問4 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等によ
り確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合につ
いて、どのように考えればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
問5 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器
を用いて再診を行う場合、往診及び訪問診療で再診を行う場合は算定できる
か。
(答)算定できない。
医-2
問4 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等によ
り確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合につ
いて、どのように考えればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
問5 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備
体制充実加算3について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器
を用いて再診を行う場合、往診及び訪問診療で再診を行う場合は算定できる
か。
(答)算定できない。
医-2