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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048805.pdf |
出典情報 | 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添4)
給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機
関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開
かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品
供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の
連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。
(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容
の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取
組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措
置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。
調-2
給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機
関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開
かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品
供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の
連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。
(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容
の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取
組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措
置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。
調-2