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参考資料2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》 |
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第 2 2 回 第 8 次 医 療 計 画 参考
等 に 関 す る 検 討 会 資料
令 和 5 年 2 月
医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案)について(概
要)
令 和 5 年 2 月 1 日
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の背景
○ 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の3第1項
の規定に基づき、厚生労働大臣は、医療提供体制の確保に関する基本方針
(平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。)を定めるこ
ととされており、法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県は、基本方
針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定めることとされてい
る。
○ 令和5年度に、各都道府県において、第8次医療計画(令和6~令和11年
度)の策定が行われることに先立ち、令和3年6月より「第8次医療計画等
に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、現行の第7次医療
計画の課題や第8次医療計画に記載が必要と考えられる事項等について議論
を進め、同年12月に検討会の意見のとりまとめを行った(※)。
※ 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/001032133.pdf
なお、新興感染症発生・まん延時における医療については、引き続き
検討会で議論を行い別途とりまとめる。
※ この他、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」、「腎疾患対
策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」、「地域で安心して暮らせる
精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」等において議論を実施。
○ 本告示案は、検討会の意見のとりまとめ等を踏まえ、基本方針の一部を改
正するものである。
2.改正の内容
○ 検討会の意見のとりまとめを踏まえ、以下の改正を行う。
・ 医療提供体制の確保に係る基本的な考え方として、医師の働き方改革の
推進や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時により浮き彫りとなった
地域医療の課題を踏まえた医療機能の分化・連携等の重要性に留意する旨
を追加
・ 救急医療について、医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合における
相談体制の整備、初期救急医療機関・第二次救急医療機関・第三次救急医
療機関の役割の明確化、高次の医療機関からの転院搬送の促進、要配慮患
2
日
2
等 に 関 す る 検 討 会 資料
令 和 5 年 2 月
医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案)について(概
要)
令 和 5 年 2 月 1 日
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の背景
○ 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の3第1項
の規定に基づき、厚生労働大臣は、医療提供体制の確保に関する基本方針
(平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。)を定めるこ
ととされており、法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県は、基本方
針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定めることとされてい
る。
○ 令和5年度に、各都道府県において、第8次医療計画(令和6~令和11年
度)の策定が行われることに先立ち、令和3年6月より「第8次医療計画等
に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、現行の第7次医療
計画の課題や第8次医療計画に記載が必要と考えられる事項等について議論
を進め、同年12月に検討会の意見のとりまとめを行った(※)。
※ 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/001032133.pdf
なお、新興感染症発生・まん延時における医療については、引き続き
検討会で議論を行い別途とりまとめる。
※ この他、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」、「腎疾患対
策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」、「地域で安心して暮らせる
精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」等において議論を実施。
○ 本告示案は、検討会の意見のとりまとめ等を踏まえ、基本方針の一部を改
正するものである。
2.改正の内容
○ 検討会の意見のとりまとめを踏まえ、以下の改正を行う。
・ 医療提供体制の確保に係る基本的な考え方として、医師の働き方改革の
推進や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時により浮き彫りとなった
地域医療の課題を踏まえた医療機能の分化・連携等の重要性に留意する旨
を追加
・ 救急医療について、医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合における
相談体制の整備、初期救急医療機関・第二次救急医療機関・第三次救急医
療機関の役割の明確化、高次の医療機関からの転院搬送の促進、要配慮患
2
日
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