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参考資料4:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)(令和4年9月26日生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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3.その他の論点
(1)外国の研究機関に提供のみする場合の取扱い
<現行指針における取扱い>
➢
日本国外において、日本の研究機関と共同研究の関係にない外国の研究機関が実施する研究は、こ
の指針の対象外である。
➢
また、上記の日本国外での研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合における指針の
適用関係について明確になっていない。
≪論点≫
●
日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念する声がある。
●
試料については個人情報保護法上、本人への情報提供等の義務が課されておらず、情報提供及び同意
の取得なく日本国外での研究のために提供されることについて、研究対象者保護の観点からどう考え
るか。
【方向性】
○
日本の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における研究についても、
日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を提供する場合は、この指針の対象であることを明
確にすべき。
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(1)外国の研究機関に提供のみする場合の取扱い
<現行指針における取扱い>
➢
日本国外において、日本の研究機関と共同研究の関係にない外国の研究機関が実施する研究は、こ
の指針の対象外である。
➢
また、上記の日本国外での研究のために国内から試料・情報の提供のみを行う場合における指針の
適用関係について明確になっていない。
≪論点≫
●
日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念する声がある。
●
試料については個人情報保護法上、本人への情報提供等の義務が課されておらず、情報提供及び同意
の取得なく日本国外での研究のために提供されることについて、研究対象者保護の観点からどう考え
るか。
【方向性】
○
日本の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における研究についても、
日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を提供する場合は、この指針の対象であることを明
確にすべき。
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