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参考資料6:田代委員提出資料(第8回生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議配付資料2-2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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2 点目は今後の課題として指摘させてください。第 4 章第 8 の 1 の(2)のアの
(イ)の①(資料 2 の 8 頁)に新たに追記された「インフォームド・コンセン
ト困難な場合の適切な同意」という規定についてです。
これについては既存の生体試料の研究利用について、これまで明示されていな
かった「適切な同意」による利用についても位置付けたという意味では整理が進
んだと理解しています。
しかしその一方でパブコメの意見にも見られるように、具体的にこれに該当す
る場面を想定することは困難であり、事実上は利用できない選択肢になってい
ます。
そもそも「適切な同意」は「オプトアウト」とは異なり、明示の同意が取得でき
ない場合の代替的な選択肢ではなく、研究対象や研究内容に照らして指針で定
める数十の説明項目等を義務的に課さずともよい研究に対して、もう少し現実
的な対応による同意取得を認めているものだと理解しています。その点から考
えると、本来ここで検討すべき論点は、これまで情報の利用にのみ認めてきた
「適切な同意」を試料にも認めるべきか否か、という論点であったように思われ
ます。その点で、次回改正時に、
「試料を用いる研究」に関して「インフォーム
ド・コンセント又は適切な同意」という考え方を認める可能性について再度検討
する必要があると考えています。

以上です。

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