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介護保険法施行規則の一部を改正する省令指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 概要(告示案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248209 |
出典情報 | 「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について(2/3)《厚生労働省》 |
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を
改正する告示案について(概要)
厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
1.改正の趣旨
〇 介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サービス
事業者が協働して、必要な検討を行うことを目的として設置された、社会保障審議会介護
保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、令和4年 11 月7
日に、「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会
取りまとめ」が公表され、
・ 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例について、国が示し
ている標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施行規則と告
示に、標準様式について明記すること
・ 「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公
共団体で利用開始するために、介護保険法施行規則に「電子申請・届出システム」につ
いて明記すること
等の所要の法令上の措置を行うこととされた。
〇 今般、これを受けて、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)の改正と併せ
て、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19
号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 20
号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第
21 号)、厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
(平成 12 年厚生省告示第 30 号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関
する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 126 号)、指定介護予防サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)、指定地域密着型介護予防サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)、厚生労
働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成 20 年厚生省告示第 273 号)
及び介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準(令和3年厚生労働省告示第 72 号)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
〇 指定居宅サービス等の介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、
介護給付費算定に係る体制等についての届出は、厚生労働省老健局長が定める様式により
行うものとする。
※ 当該届出を都道府県知事等に対して行うことについて告示上明記されていない加算
改正する告示案について(概要)
厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
1.改正の趣旨
〇 介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サービス
事業者が協働して、必要な検討を行うことを目的として設置された、社会保障審議会介護
保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、令和4年 11 月7
日に、「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会
取りまとめ」が公表され、
・ 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例について、国が示し
ている標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施行規則と告
示に、標準様式について明記すること
・ 「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公
共団体で利用開始するために、介護保険法施行規則に「電子申請・届出システム」につ
いて明記すること
等の所要の法令上の措置を行うこととされた。
〇 今般、これを受けて、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)の改正と併せ
て、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19
号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 20
号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第
21 号)、厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
(平成 12 年厚生省告示第 30 号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関
する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 126 号)、指定介護予防サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)、指定地域密着型介護予防サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)、厚生労
働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成 20 年厚生省告示第 273 号)
及び介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準(令和3年厚生労働省告示第 72 号)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
〇 指定居宅サービス等の介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、
介護給付費算定に係る体制等についての届出は、厚生労働省老健局長が定める様式により
行うものとする。
※ 当該届出を都道府県知事等に対して行うことについて告示上明記されていない加算