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介護保険法施行規則の一部を改正する省令指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 概要(告示案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248209 |
出典情報 | 「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について(2/3)《厚生労働省》 |
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については、これと併せて体制等についての届出規定等の整備を行う。
※
厚生労働省老健局長が定める様式は、厚生労働省のホームページ上に掲載している指
定申請等文書の標準様式例等を基に別途定める予定。
〇 また、当該届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届
出システム」により行うものとする。
〇 その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 41 条第4項、第 42 条の2第2項、第 46 条第
2項、第 48 条第2項、第 53 条第2項、第 54 条の2第2項
○ 介護保険法施行法(平成9年法律第 124 号)第 13 条第3項
○
介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 140 条の 63 の2第1項
等
4.適用日等
○ 告 示 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 適 用 日:令和6年4月1日
※
厚生労働省老健局長が定める様式は、厚生労働省のホームページ上に掲載している指
定申請等文書の標準様式例等を基に別途定める予定。
〇 また、当該届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届
出システム」により行うものとする。
〇 その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 41 条第4項、第 42 条の2第2項、第 46 条第
2項、第 48 条第2項、第 53 条第2項、第 54 条の2第2項
○ 介護保険法施行法(平成9年法律第 124 号)第 13 条第3項
○
介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 140 条の 63 の2第1項
等
4.適用日等
○ 告 示 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 適 用 日:令和6年4月1日