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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》 |
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把握していること。
3
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
なお、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム
医療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が
連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会議に参加すること。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。
(3)エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム
医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情
報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(4)エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又は
がんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、
自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
おいて、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要
に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者に
ついてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の
主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に
説明できる体制が整備されていること。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝
子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施に
つなげられる体制を確保すること。
Ⅴ
その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医
療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
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3
連携体制・人材育成
がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院との連携・人材育
成について、以下の要件を満たすこと。
(1)自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係
る合同の会議に参加し、日頃から、情報共有・連携体制の構築に努めること。
なお、がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム
医療拠点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が
連携するがんゲノム医療中核拠点病院の開催する会議に参加すること。
(2)がんゲノム医療に従事する医療者に対して、自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院が開催するがんゲノム医療に係る研修等の受講を促すこと。なお、
がんゲノム医療連携病院は、エキスパートパネルにおいて、がんゲノム医療拠
点病院と連携する場合は、原則として、当該がんゲノム医療拠点病院が連携す
るがんゲノム医療中核拠点病院の開催する研修に参加すること。また、業務に
関係する講習会等の受講を促すこと。
(3)エキスパートパネルを依頼したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム
医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情
報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。
(4)エキスパートパネルについては、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又は
がんゲノム医療拠点病院に依頼すること。なお、小児がん症例等については、
自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
おいて、必ずしもエキスパートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要
に応じて知見のある他のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に適切に依頼すること。
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患者に
ついてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携病院の
主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に
説明できる体制が整備されていること。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん遺伝
子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の実施に
つなげられる体制を確保すること。
Ⅴ
その他
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医
療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
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