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参考資料2 令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》
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別添
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針


がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について
厚生労働大臣は、がんゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいて
も、がんゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引す
る高度な機能を有する医療機関としてがんゲノム医療中核拠点病院を、がんゲノ
ム医療を提供する機能を有する医療機関としてがんゲノム医療拠点病院を、それ
ぞれ指定するものとする。がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院の指定を受けようとする医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申請書及び添
付書類を提出するものとする。
これらの病院の指定にあたっては、
「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関
する検討会」(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、申請のあった医療
機関のうち、がんゲノム医療中核拠点病院を 10 カ所程度、がんゲノム医療拠点病
院を 30 カ所程度指定することができる。なお、指定の検討においては、以下の内
容を加味してがんゲノム医療に関する総合的な体制が確保され、がんゲノム医療
を実践していることを評価する。
① がん遺伝子パネル検査及びエキスパートパネル(注1)の体制・実績
② 遺伝カウンセリング等の体制・実績
③ 臨床情報やゲノム情報の収集・管理・登録に関する体制・実績
④ 手術検体等の生体試料の新鮮凍結保存に関する体制・実績
⑤ 治験・先進医療・患者申出療養(以下、
「治験等」という。)、その他臨床研究
等の体制・実績
⑥ 患者・家族への情報提供体制
⑦ がんゲノム医療に関する人材育成や教育等の体制・実績
⑧ がんゲノム医療における連携体制
⑨ 小児がん症例への対応
⑩ 地域性への対応
⑪ その他の特記事項(優れた点や特徴)


厚生労働大臣は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院
に聴聞などを行い、その指定要件を欠くに至ったと認めるときは、指定検討会
の意見を参考として、その指定を取り消すことができる。

2 がんゲノム医療中核拠点病院は、以下の役割を担うことが求められる。
(1)がんゲノム情報に基づく診療や臨床研究・治験等の実施、新薬等の研究開
発、がんゲノム関連の人材育成等の分野において、がんゲノム医療の質の向
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