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診-2-2○医療技術評価分科会からの報告について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00026.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第214回 2/15)《厚生労働省》
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中医協 診-2-2
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診調組
5 .

技-2-2
2 . 9

医療技術評価提案書 記載要領(案)

【通則】
1.医療技術評価分科会において評価を行う技術は、以下のとおりである。
(1)評価の対象となる医療技術の範囲
評価の対象となる医療技術は、原則として以下に含まれるものとする。
① 医科診療報酬点数表 第2章特掲診療料第1部医学管理等から第 13
部病理診断まで
② 歯科診療報酬点数表 第2章特掲診療料第1部医学管理等から第 14
部病理診断まで
(2)提案される医療技術に係る医薬品等について
提案される医療技術において用いる医薬品、医療機器及び体外診断薬等は、
全て薬事承認を得たものとする。薬事承認を得ていない医薬品等を用いる医
療技術は、原則として医療技術評価分科会における評価の対象外とする。た
だし、令和5年8月末日までに薬事承認が確実に可能な場合、評価の対象と
する。
2.医療技術評価提案書(以下「提案書」という。)には、
「医療技術評価提案書
(保険未収載用)」
(以下「提案書(未収載用)」という。)と「医療技術評価提
案書(保険既収載技術用)」
(以下「提案書(既収載用)」という。)がある。提
案書は必ず、令和6年度診療報酬改定に向けて作成されたものを使用するこ
と。令和6年度診療報酬改定に向けて作成されたもの以外を使用した場合、評
価の対象外となるため、十分注意すること。
3.医療技術の提案にあたり、どちらの提案書の様式を用いるかについては、以
下に従い選択すること。
(1)提案される医療技術が、現に診療報酬点数表に収載されていないものであ
り、かつ、以下の(2)のいずれにも該当しない場合は、「提案書(未収載
用)」を用いること。
(2)提案される医療技術が、以下のいずれかに該当する場合は「提案書(既収
載用)」を用いること。
・ 現に診療報酬点数表に収載されている医療技術について、新たな適応疾
患等に保険適用を拡大することを提案する場合
・ 現に診療報酬点数表に収載されている医療技術について、施設基準、回
数制限等の算定要件の見直し又は点数の見直しを提案する場合
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