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総-2-2○費用対効果評価専門組織からの報告について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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レットヴィモの企業分析提出の経緯について
経緯
令和3年11月17日
令和4年2月25日
8月17日
8月17日
11月25日
総会での指定日(非小細胞肺癌)
効能追加(甲状腺癌)
9か月
企業分析(非小細胞肺癌)提出日
企業分析提出期限
企業分析(甲状腺癌)提出日
9か月
企業分析提出のルール
品目が指定された日より原則9か月以内に分析データ等を提出する。
※ 令和4年度4月1日以降の指定品目は、分析枠組み決定以降の追加効能は評価終了後に指定される(H3区分)。
企業の主な説明内容
追加効能(甲状腺癌)においては、当初の効能(非小細胞肺癌)とは異なる分析枠
組みの検討が必要であり、また枠組み決定後の企業分析を新たに行うことが必要であり、
当初の効能と同等の期間(分析枠組みの合意に3か月程度、その後の分析に概ね6か
月程度)を要した。
追加効能は、品目指定後、3か月以上を経て承認を得たため、品目指定から9か月以
内に追加効能に係る企業分析結果を提出することは困難であった。
費用対効果評価専門組織における妥当性の検証(令和4年12月)
効能追加があり、企業提出の遅延理由に関しては一定程度理解ができるため、提出期
2
限までに分析データ等を提出できなかった当該理由は妥当である。
経緯
令和3年11月17日
令和4年2月25日
8月17日
8月17日
11月25日
総会での指定日(非小細胞肺癌)
効能追加(甲状腺癌)
9か月
企業分析(非小細胞肺癌)提出日
企業分析提出期限
企業分析(甲状腺癌)提出日
9か月
企業分析提出のルール
品目が指定された日より原則9か月以内に分析データ等を提出する。
※ 令和4年度4月1日以降の指定品目は、分析枠組み決定以降の追加効能は評価終了後に指定される(H3区分)。
企業の主な説明内容
追加効能(甲状腺癌)においては、当初の効能(非小細胞肺癌)とは異なる分析枠
組みの検討が必要であり、また枠組み決定後の企業分析を新たに行うことが必要であり、
当初の効能と同等の期間(分析枠組みの合意に3か月程度、その後の分析に概ね6か
月程度)を要した。
追加効能は、品目指定後、3か月以上を経て承認を得たため、品目指定から9か月以
内に追加効能に係る企業分析結果を提出することは困難であった。
費用対効果評価専門組織における妥当性の検証(令和4年12月)
効能追加があり、企業提出の遅延理由に関しては一定程度理解ができるため、提出期
2
限までに分析データ等を提出できなかった当該理由は妥当である。