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諮問書(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正について)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
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厚生労働省発老0214第1号
令和5年2月14日
社会保障審議会
会長遠藤久夫殿
厚生労働大臣
加藤勝信
諮問書
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正について )
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第42条の2第3項、第
46条第3項、第48条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13
条第4項において準用する場合を含む。)、第53条第3項及び第54条の2第3
項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平
成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額
の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、厚生労働大臣が定める特
定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第
30号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18
年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128
号)及び厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数 (平成20
年厚生労働省告示第273号)を別添のとおり改正することについて貴会の意見
を求めます。
令和5年2月14日
社会保障審議会
会長遠藤久夫殿
厚生労働大臣
加藤勝信
諮問書
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正について )
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第42条の2第3項、第
46条第3項、第48条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13
条第4項において準用する場合を含む。)、第53条第3項及び第54条の2第3
項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平
成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額
の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、厚生労働大臣が定める特
定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第
30号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18
年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128
号)及び厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数 (平成20
年厚生労働省告示第273号)を別添のとおり改正することについて貴会の意見
を求めます。