よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正について)(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別添

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正


令和4年11月7日に公表された「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に

係る負担軽減に関する専門委員会取りまとめ」を踏まえ、指定居宅サービスに要する
費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サー
ビス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、厚生

労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数 (平成12

年厚生省告示第3〇号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基
準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の
算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成18年厚生労働省告示第128号)

及び厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成20年厚生
労働省告示第273号)について、次に掲げる改正を行う。

1.介護サービス事業者が都道府県知事又は市町村長に対して行う、介護給付費算定に
係る体制等についての届出は、厚生労働省老健局長が定める様式により行うものとす

る。なお、これと併せて、当該届出に係る届出先等を明記していない加算について、

届出先を明記する等の規定の整備を行うものとする。
2.1の届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請•届出
システム」により行うものとする。
3.改正後の告示は、令和6年4月1日から適用する。