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【資料6-5】令和5年度介護事業経営実態調査 調査票 居宅・地域密着型サービス事業所(医療関係)票 新旧対照表 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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新旧対照表
(新)令和5年度調査

(旧)令和2年度調査

(3)-D 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則

(3)-D 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則

○ 令和4年度の決算期数値における費用額について記入してください。

○ 令和元年度の決算期数値における費用額について記入してください。

○ 問1(5)において「単独会計」と回答した場合は、調査対象サービス分のみについて記入してください。

○ 問1(4)において「単独会計」と回答した場合は、調査対象サービス分のみについて記入してください。

○ 問1(5)において「一体会計」と回答した場合は、会計を一体的に行っている他の介護保険サービス分も含めた額を記入してください。
なお、記入に際しては、問4(1)で記入した収益に対応した費用を問4(3)に記入してください。
問4(1)において、医療サービスによる収益を含めて記入した場合は、問4(3)に医療サービスに係る費用を含めて記入してください。

○ 問1(4)において「一体会計」と回答した場合は、会計を一体的に行っている他の介護保険サービス分も含めた額を記入してください。
なお、記入に際しては、問4(1)で記入した収益に対応した費用を問4(3)に記入してください。
問4(1)において、医療サービスによる収益を含めて記入した場合は、問4(3)に医療サービスに係る費用を含めて記入してください。
※ 事業開始から1年に満たない場合は、事業開始からの経過月数に応じて1年分を算出してください。

※ 事業開始から1年に満たない場合は、事業開始からの経過月数に応じて1年分を算出してください。
※ 各費目において消費税が別途計上されている場合でも、税込み方式(各費目に消費税額を算入した値)で記入してください。

※ 各費目において消費税が別途計上されている場合でも、税込み方式(各費目に消費税額を算入した値)で記入してください。






十億

1 人件費

1

2 材料費

2

百万

令和元年度決算期数値

(3)-D

令和4年度決算期数値

(3)-D








十億



1 人件費



4

4

(2)旅費交通費

5

(3)通信費

5

(3)通信費

6

(4)消耗品費

6

(4)消耗品費

7

(5)消耗器具備品費

7

(5)消耗器具備品費

8

(6)車両費

8

(6)車両費

9

(7)光熱水費

9

(7)光熱水費

10

(8)修繕費

10

(8)修繕費
(9)賃借料

(9)賃借料







11

小計

12

① 土地

11

① 土地

13

② 建物及び建物付属設備

12

② 建物及び建物付属設備

14

③ 設備器械

13

③ 設備器械

15

④ その他の賃借料(①~③に該当しないもの)

14

④ その他の賃借料(①~③に該当しないもの)


(10)保険料
① 自動車保険料(自動車損害賠償責任保険料含む)

15

② その他の保険料(①に該当しないもの)

16

(10)保険料






16

小計

17

① 自動車保険料(自動車損害賠償責任保険料含む)

18

② その他の保険料(①に該当しないもの)

19

(11)租税公課

17

(11)租税公課

20

(12)徴収不能損失

18

(12)徴収不能損失

21

(13)その他の経費((1)~(12)に該当しないもの)

19

(13)その他の経費((1)~(12)に該当しないもの)

4 委託費

4 委託費

22



23

(1)派遣委託費

20

(1)派遣委託費

24

(2)清掃委託費

21

(2)清掃委託費

25

(3)その他の委託費((1)、(2)に該当しないもの)

22

(3)その他の委託費((1)、(2)に該当しないもの)

26

5 研修費

23

6 減価償却費
24

(2)車両船舶設備減価償却費

25

(3)その他の減価償却費((1)、(2)に該当しないもの)

26

7 本部費(他の事業のための費用は含まない)

27

8 その他(1~7に該当しないもの)

28

事業費用計(1~8の合計)
うち消費税課税対象費用計

29

Ⅲ 事業外収益
30

2 介護職員処遇改善支援補助金

31

3 新型コロナウイルス感染症関連の補助金

32

5 その他の事業外収益(1~4に該当しないもの)

35

Ⅴ 特別損益

36
37
38

1 特別利益

39

2 特別損失

40

うち法人税等

29

(2)車両船舶設備減価償却費

30

(3)その他の減価償却費((1)、(2)に該当しないもの)

31

7 本部費(他の事業のための費用は含まない)

32

8 その他(1~7に該当しないもの)

33

事業費用計(1~8の合計)

34

うち消費税課税対象費用計

35



36

1 受取利息・配当金

37

2 その他の事業外収益(1に該当しないもの)

38

Ⅳ 事業外費用
34

うち支払利息

28

39

33

4 物価高騰対策関連の補助金

Ⅳ 事業外費用

27



(1)建物及び建物付属設備減価償却費

Ⅲ 事業外収益

1 受取利息・配当金

うち施設内療養に関する補助金

5 研修費
6 減価償却費

(1)建物及び建物付属設備減価償却費



3

(1)福利厚生費

(2)旅費交通費



2

3 経費
3



1

2 材料費

3 経費
(1)福利厚生費

百万



うち支払利息
Ⅴ 特別損益

40
41

1 特別利益

42

2 特別損失

43

うち法人税等

44

41

28