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資料2 検討会の進め方 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
現状
•
「医療用医薬品」は医師の判断により医療の中で使用されることを前提として承認されたものであり、患者が
自ら判断して使用することを前提としていない(添付文書、パッケージ等含む)。
•
薬機法上、「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品を処方箋や医師の指示によらず、薬局で販売すること
は禁止されていないものの、上記を踏まえ、医療用医薬品については処方箋に基づき交付することが原則
であり、処方箋なしで交付することは、要指導・一般用医薬品の使用を考慮したにもかかわらずやむを得ず
販売を行わざるを得ない場合に限る旨通知している。
※「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品には、古くから承認されている医薬品(漢方薬、ビタミン剤)や一
般用医薬品にも含まれる成分(解熱鎮痛剤、胃腸薬、ステロイド外用剤等)のみを含有する医薬品が含
まれる。
現在の販売制度における課題
•
「法律で禁止されていない」ことを理由に、原則を逸脱する「医療用医薬品の薬局での販売」を、薬局営業
の主たる目的として掲げるいわゆる「零売薬局」が現れ、近年では大規模なチェーン展開を行うなど、販売が
拡大してきている。
(参考)2022年現在、全国で60店舗以上の「零売薬局」が存在。
•
眼科医会からは、副作用の強い(適切に使用しなければ緑内障をおこすおそれがある)ステロイド点眼薬
を眼科医の診察を受けずに販売できることに強い危機感を感じている旨の懸念が示されている。
8
現状
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「医療用医薬品」は医師の判断により医療の中で使用されることを前提として承認されたものであり、患者が
自ら判断して使用することを前提としていない(添付文書、パッケージ等含む)。
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薬機法上、「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品を処方箋や医師の指示によらず、薬局で販売すること
は禁止されていないものの、上記を踏まえ、医療用医薬品については処方箋に基づき交付することが原則
であり、処方箋なしで交付することは、要指導・一般用医薬品の使用を考慮したにもかかわらずやむを得ず
販売を行わざるを得ない場合に限る旨通知している。
※「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品には、古くから承認されている医薬品(漢方薬、ビタミン剤)や一
般用医薬品にも含まれる成分(解熱鎮痛剤、胃腸薬、ステロイド外用剤等)のみを含有する医薬品が含
まれる。
現在の販売制度における課題
•
「法律で禁止されていない」ことを理由に、原則を逸脱する「医療用医薬品の薬局での販売」を、薬局営業
の主たる目的として掲げるいわゆる「零売薬局」が現れ、近年では大規模なチェーン展開を行うなど、販売が
拡大してきている。
(参考)2022年現在、全国で60店舗以上の「零売薬局」が存在。
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眼科医会からは、副作用の強い(適切に使用しなければ緑内障をおこすおそれがある)ステロイド点眼薬
を眼科医の診察を受けずに販売できることに強い危機感を感じている旨の懸念が示されている。
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