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資料2(厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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第12回疾病・障害認定審査会
資料2

○厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)(抄)
第三節

審議会等

(設置)
第百三十二条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

国立研究開発法人審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
(疾病・障害認定審査会)
第百三十三条

疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平
成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及
び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十
一年法律第九十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福
祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定によりその権限に属された事項を処
理する。


前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病
・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の定めるところによる。

○疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この
政令を制定する。
(組織)
第一条

疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員三十人以内で組織す

る。


審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことがで
きる。



審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで
きる。
(委員等の任命)

第二条


委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任
命する。
(委員の任期等)

第三条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。


委員は、再任されることができる。



臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解
任されるものとする。

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