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資料2(厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html |
出典情報 | 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》 |
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4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解
任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名
称
感染症・予防接種審査分科会
所
掌
事
務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検
疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)及び新型インフルエンザ予
防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法
(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づき審
査会の権限に属させられた事項を処理すること。
原子爆弾被爆者医療分科会
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成
六年法律第百十七号)の規定に基づき審査会の権限
に属させられた事項を処理すること。
身体障害認定分科会
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七
十八号)の規定により審査会の権限に属させられた
事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労
働大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすること
ができる。
(部会)
第六条
審査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
-2-
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解
任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名
称
感染症・予防接種審査分科会
所
掌
事
務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検
疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)及び新型インフルエンザ予
防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法
(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づき審
査会の権限に属させられた事項を処理すること。
原子爆弾被爆者医療分科会
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成
六年法律第百十七号)の規定に基づき審査会の権限
に属させられた事項を処理すること。
身体障害認定分科会
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七
十八号)の規定により審査会の権限に属させられた
事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労
働大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科
会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすること
ができる。
(部会)
第六条
審査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
-2-