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資料3(疾病・障害認定審査会運営規程) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html |
出典情報 | 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》 |
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第12回疾病・障害認定審査会
資料3
○
疾病・障害認定審査会運営規程
疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)第五条第六項、第六条第一
項及び第六項並びに第十条の規定に基づき、この規程を制定する。
(会議)
第一条
2
疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は会長が招集する。
会長は、審査会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員
並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
3
会長は、議長として審査会の議事を整理する。
(諮問の付議)
第二条
会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議すること
ができる。
(審査会の部会の設置)
第三条
会長は必要があると認めるときは、審査会に諮って部会(分科会に置かれる部会
を除く。次条において同じ。)を設置することができる。
(分科会及び部会の議決)
第四条
分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる。
(会議の公開)
第五条
審査会の会議は、公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第
三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合には、会長は、会議
を非公開とすることができる。
2
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命じるなど必要な措置をと
ることができる。
(議事録)
第六条
2
審査会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一
会議の日時及び場所
二
出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三
議事となった事項
議事録は公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若
しくは利益または公共の利益をを害するおそれがある場合には、会長は、議事録の全部
または一部を非公開とすることができる。
3
前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とした場合には、会長は、非公開と
した部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(分科会の部会の設置等)
第七条
分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することが
できる。
2
分科会長は、第二条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項の部会に
付議することができる。
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資料3
○
疾病・障害認定審査会運営規程
疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)第五条第六項、第六条第一
項及び第六項並びに第十条の規定に基づき、この規程を制定する。
(会議)
第一条
2
疾病・障害認定審査会(以下「審査会」という。)は会長が招集する。
会長は、審査会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員
並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
3
会長は、議長として審査会の議事を整理する。
(諮問の付議)
第二条
会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議すること
ができる。
(審査会の部会の設置)
第三条
会長は必要があると認めるときは、審査会に諮って部会(分科会に置かれる部会
を除く。次条において同じ。)を設置することができる。
(分科会及び部会の議決)
第四条
分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる。
(会議の公開)
第五条
審査会の会議は、公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第
三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合には、会長は、会議
を非公開とすることができる。
2
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命じるなど必要な措置をと
ることができる。
(議事録)
第六条
2
審査会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一
会議の日時及び場所
二
出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三
議事となった事項
議事録は公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若
しくは利益または公共の利益をを害するおそれがある場合には、会長は、議事録の全部
または一部を非公開とすることができる。
3
前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とした場合には、会長は、非公開と
した部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(分科会の部会の設置等)
第七条
分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することが
できる。
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分科会長は、第二条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項の部会に
付議することができる。
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