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資料3(疾病・障害認定審査会運営規程) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html |
出典情報 | 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》 |
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(準用規定)
第八条
第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合にお
いて、第一条、並びに第五条並びに第六条第二項及び第三項中「会長」とあるのは、分
科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」とある
のは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員 」、部会にあっては「当該部会に属
する委員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第九条
この規定に定めるもののほか、審査会、分科会又は部会の運営に関し必要な事項
は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
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第八条
第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合にお
いて、第一条、並びに第五条並びに第六条第二項及び第三項中「会長」とあるのは、分
科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」とある
のは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員 」、部会にあっては「当該部会に属
する委員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第九条
この規定に定めるもののほか、審査会、分科会又は部会の運営に関し必要な事項
は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
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