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「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内(2/17)《厚生労働省》 |
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※ 都道府県から新型コロナ患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。
【救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床に対する支援】
〇 救急時新型コロナ疑い患者の病床に対する支援を受けようとする医療機関は、
まん延防止等重点措置区域の指定を受けた政令指定都市又は東京都にある医療
機関であって、以下のアからエの全てを満たすもの。
ア
新型コロナ患者の確保病床を5床以上有していること
イ
令和3年1月1日から令和3年 12 月 31 日までの救急搬送件数が 1,000
台以上であること
ウ
都道府県が必要性を認めた医療機関であること(都道府県に確認してくだ
さい。)
エ
令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までの間(緊急事態宣言又はま
ん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)において、
・
新たに救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床を新たに確
保し、当該病床の令和4年2月(当該病床を確保した日以降)及び3月(緊
急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)の病
床使用率が 70%以上であること
・ 令和4年1月の1日あたりの平均救急搬送件数を、令和4年2月または3
月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)
の1日あたりの平均救急搬送件数が上回っていること
・ 既存の確保病床数は維持しつつ、支援を受けようとする病床は別途確保す
ること
※
都道府県から救急時新型コロナ疑い患者の受入要請があった場合には、正当
な理由なく断らないこと。
※ なお、新たに支援を受ける病床は病床確保料の交付対象とはなりません。
【共通要件】
新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)等に必要な情
報の入力を確実に行うことにより、入院受入状況等を正確に把握出来るようにする
こと。
【申請期限】
2
断らないこと。
【救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床に対する支援】
〇 救急時新型コロナ疑い患者の病床に対する支援を受けようとする医療機関は、
まん延防止等重点措置区域の指定を受けた政令指定都市又は東京都にある医療
機関であって、以下のアからエの全てを満たすもの。
ア
新型コロナ患者の確保病床を5床以上有していること
イ
令和3年1月1日から令和3年 12 月 31 日までの救急搬送件数が 1,000
台以上であること
ウ
都道府県が必要性を認めた医療機関であること(都道府県に確認してくだ
さい。)
エ
令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までの間(緊急事態宣言又はま
ん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)において、
・
新たに救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床を新たに確
保し、当該病床の令和4年2月(当該病床を確保した日以降)及び3月(緊
急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)の病
床使用率が 70%以上であること
・ 令和4年1月の1日あたりの平均救急搬送件数を、令和4年2月または3
月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)
の1日あたりの平均救急搬送件数が上回っていること
・ 既存の確保病床数は維持しつつ、支援を受けようとする病床は別途確保す
ること
※
都道府県から救急時新型コロナ疑い患者の受入要請があった場合には、正当
な理由なく断らないこと。
※ なお、新たに支援を受ける病床は病床確保料の交付対象とはなりません。
【共通要件】
新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)等に必要な情
報の入力を確実に行うことにより、入院受入状況等を正確に把握出来るようにする
こと。
【申請期限】
2