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「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内(2/17)《厚生労働省》 |
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〇 補助を受けようとする医療機関は、令和 4 年3月 10 日まで(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置の発令期限に準じます。)に、厚生労働省に補助の申請
を行う必要があります。(後述)
2.補助の対象経費
補助の対象経費については、令和 4 年2月1日から令和 4 年3月 31 日までにか
かる以下の①及び②の経費となり、確保する病床によってそれぞれ異なります。
【新型コロナ患者を受け入れる即応病床に対する支援】
① 新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職
員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
※ 従前から勤務する職員の基本給や新型コロナ患者の対応を行わない職員の給与は
対象となりません。ただし、従前から勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善
を行う場合(新型コロナ患者の受入以降に処遇改善を行った場合を含む。
)は対象とな
ります。
※ ①新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費は、補助基準額(補助上限額)
の補助を受ける場合は、補助基準額(補助上限額)の 3 分の 2 以上とします。
※ 新型コロナ対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)
、支給する職員の
範囲(新型コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コ
ロナ患者の対応を行う医療従事者(事務職員等も含む。)は対象となり得ます。)につ
いては、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮
しつつ、医療機関が決定します。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分
な確保及び処遇改善を優先してください。
②
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤
務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、
光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※
②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、3.の補助基
準額(補助上限額)の3分の1を上限とします。
(例)補助基準額(補助上限額)が 3000 万円の場合、②の経費への補助金の使用は
1000 万円(=3000 万円×1/3)が上限となり、補助基準額(補助上限額)の補助を
受ければ、①の医療従事者の人件費への補助金の使用が 2000 万円となります。
※
②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の
購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行
っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民
間事業者に委託することができます。
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はまん延防止等重点措置の発令期限に準じます。)に、厚生労働省に補助の申請
を行う必要があります。(後述)
2.補助の対象経費
補助の対象経費については、令和 4 年2月1日から令和 4 年3月 31 日までにか
かる以下の①及び②の経費となり、確保する病床によってそれぞれ異なります。
【新型コロナ患者を受け入れる即応病床に対する支援】
① 新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナ対応手当、新規職
員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
※ 従前から勤務する職員の基本給や新型コロナ患者の対応を行わない職員の給与は
対象となりません。ただし、従前から勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善
を行う場合(新型コロナ患者の受入以降に処遇改善を行った場合を含む。
)は対象とな
ります。
※ ①新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費は、補助基準額(補助上限額)
の補助を受ける場合は、補助基準額(補助上限額)の 3 分の 2 以上とします。
※ 新型コロナ対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)
、支給する職員の
範囲(新型コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コ
ロナ患者の対応を行う医療従事者(事務職員等も含む。)は対象となり得ます。)につ
いては、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮
しつつ、医療機関が決定します。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分
な確保及び処遇改善を優先してください。
②
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤
務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、
光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※
②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、3.の補助基
準額(補助上限額)の3分の1を上限とします。
(例)補助基準額(補助上限額)が 3000 万円の場合、②の経費への補助金の使用は
1000 万円(=3000 万円×1/3)が上限となり、補助基準額(補助上限額)の補助を
受ければ、①の医療従事者の人件費への補助金の使用が 2000 万円となります。
※
②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の
購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行
っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民
間事業者に委託することができます。
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