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後の新型コロナワクチン接種について(その3) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001062346.pdf |
出典情報 | 今後の新型コロナワクチン接種について(その3)(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和5年2月22日
都道府県
各
市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
今後の新型コロナワクチン接種について(その3)
予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今後の新型コロナワクチン接種の在り方については、「今後の新型コロナワクチン接種に
ついて」
(令和4年12月13日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)及び「今
後の新型コロナワクチン接種について(その2)」(令和5年2月8日付け厚生労働省健康
局予防接種担当参事官室事務連絡)において、その検討状況をお知らせしてきたところです。
本日開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)に
おいて検討されました今後の新型コロナワクチン接種の在り方について、下記のとおりお
知らせいたします。
今後は、次回(3月上旬)の分科会において、本日の議論を踏まえた法令改正に係る諮問
手続を経て、最終的な結論を得ることとしておりますが、各都道府県及び市町村(特別区を
含む。以下同じ。)におかれましては、本事務連絡の内容等を踏まえて、順次必要な準備を
進めていただきますようお願いいたします。
記
本日の分科会において示された見解は以下のとおりである。
(1)接種の法的位置づけについて
2023 年度の1年間は、現行の特例臨時接種(※)の実施期間を延長することにより、
接種を継続することとしてはどうか。なお、2024 年度以降に予防接種を継続する場合に
は、安定的な制度の下で実施することを検討することが適当ではないか。
(※)令和4年 12 月9日に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等
の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。)第5条の規定により
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定は削除され、改正法附則第 14 条
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務
連
絡
令和5年2月22日
都道府県
各
市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康局予防接種担当参事官室
今後の新型コロナワクチン接種について(その3)
予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今後の新型コロナワクチン接種の在り方については、「今後の新型コロナワクチン接種に
ついて」
(令和4年12月13日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)及び「今
後の新型コロナワクチン接種について(その2)」(令和5年2月8日付け厚生労働省健康
局予防接種担当参事官室事務連絡)において、その検討状況をお知らせしてきたところです。
本日開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)に
おいて検討されました今後の新型コロナワクチン接種の在り方について、下記のとおりお
知らせいたします。
今後は、次回(3月上旬)の分科会において、本日の議論を踏まえた法令改正に係る諮問
手続を経て、最終的な結論を得ることとしておりますが、各都道府県及び市町村(特別区を
含む。以下同じ。)におかれましては、本事務連絡の内容等を踏まえて、順次必要な準備を
進めていただきますようお願いいたします。
記
本日の分科会において示された見解は以下のとおりである。
(1)接種の法的位置づけについて
2023 年度の1年間は、現行の特例臨時接種(※)の実施期間を延長することにより、
接種を継続することとしてはどうか。なお、2024 年度以降に予防接種を継続する場合に
は、安定的な制度の下で実施することを検討することが適当ではないか。
(※)令和4年 12 月9日に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等
の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。)第5条の規定により
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定は削除され、改正法附則第 14 条
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