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後の新型コロナワクチン接種について(その3) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001062346.pdf |
出典情報 | 今後の新型コロナワクチン接種について(その3)(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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第1項の経過措置規定により、改正後の予防接種法第6条第3項の規定によるものとみなして、
実施を継続することを可能としている。
(2)2023 年度の追加接種のスケジュールについて
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(以下「基本方針部
会」という。)の取りまとめを踏まえ、有効性の持続期間等から検討を行い、追加接種可
能な全ての年齢の者を対象として秋から冬(9月から 12 月)にかけて1回接種を行うこ
ととし、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い者等について
は、春から夏(5月から8月)にかけて前倒してさらに1回接種を行うこととしてはど
うか。
(3)2023 年春夏の追加接種について
①接種対象者
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い 65 歳以上の高齢
者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行う
とともに、第二期追加接種(従来ワクチンの4回目接種)の際と同様、重症化リスク
が高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設、障害者施
設等の従事者にも接種機会を提供することとしてはどうか。
②使用するワクチン
基本方針部会の議論を踏まえ、現在使用しているオミクロン株対応2価ワクチンの
使用を基本としてはどうか。その際、何らかの理由で mRNA ワクチンが接種できない方
の選択肢を確保するため、組換えタンパクワクチン等も使用可能とすることが考えら
れるのではないか。
(4)2023 年秋冬の追加接種について
①接種対象者
追加接種可能な全ての年齢の者を対象としてはどうか。
②使用するワクチン
2023 年度の早期に結論を得るよう、今後検討を進めることとしてはどうか。
(5)公的関与規定の適用について
2023 年度において、令和4年秋開始接種の後に行う追加接種については、65 歳以上の
高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者以外のもの
については、予防接種法第8条(接種勧奨)及び第9条(努力義務)の規定の適用を除
外することとしてはどうか。
以上
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実施を継続することを可能としている。
(2)2023 年度の追加接種のスケジュールについて
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(以下「基本方針部
会」という。)の取りまとめを踏まえ、有効性の持続期間等から検討を行い、追加接種可
能な全ての年齢の者を対象として秋から冬(9月から 12 月)にかけて1回接種を行うこ
ととし、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い者等について
は、春から夏(5月から8月)にかけて前倒してさらに1回接種を行うこととしてはど
うか。
(3)2023 年春夏の追加接種について
①接種対象者
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い 65 歳以上の高齢
者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者に接種を行う
とともに、第二期追加接種(従来ワクチンの4回目接種)の際と同様、重症化リスク
が高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設、障害者施
設等の従事者にも接種機会を提供することとしてはどうか。
②使用するワクチン
基本方針部会の議論を踏まえ、現在使用しているオミクロン株対応2価ワクチンの
使用を基本としてはどうか。その際、何らかの理由で mRNA ワクチンが接種できない方
の選択肢を確保するため、組換えタンパクワクチン等も使用可能とすることが考えら
れるのではないか。
(4)2023 年秋冬の追加接種について
①接種対象者
追加接種可能な全ての年齢の者を対象としてはどうか。
②使用するワクチン
2023 年度の早期に結論を得るよう、今後検討を進めることとしてはどうか。
(5)公的関与規定の適用について
2023 年度において、令和4年秋開始接種の後に行う追加接種については、65 歳以上の
高齢者及び基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者以外のもの
については、予防接種法第8条(接種勧奨)及び第9条(努力義務)の規定の適用を除
外することとしてはどうか。
以上
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