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資 料 1 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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中間とりまとめ 主な事項③
(4)マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない場合の取扱い
• 健康保険証の廃止に合わせて、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方
等については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された資格確認書(基本は
紙)を提供する。
(具体例)
・ マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
・ 介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者
・ ベビーシッターなどの第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合 など
• 発行済みの健康保険証を1年間有効とみなす経過措置を設ける。
• 資格確認書は、本人の申請に基づき書面又は電磁的方法により、保険者より速やかに提供する。
• 資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとする。様式は国が定める。
※ 資格確認書の発行は、現行の保険証と同様、無償。
※ これまでの診療記録などデータに基づくより良い医療を可能となることや、診療報酬による患者負担の差があることなど、マイナン
バーカードを保険証として利用することの意義・メリットをわかりやすく伝える。
(5)保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応
• オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録が確保される方策(保険者による
データ登録(5日以内)の義務付け(事業主から保険者への届出(5日以内)と合わせて計10日以内)、
資格取得届出における個人番号等の記載義務を法令上明確化等)を検討する。
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(4)マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない場合の取扱い
• 健康保険証の廃止に合わせて、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方
等については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された資格確認書(基本は
紙)を提供する。
(具体例)
・ マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
・ 介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者
・ ベビーシッターなどの第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合 など
• 発行済みの健康保険証を1年間有効とみなす経過措置を設ける。
• 資格確認書は、本人の申請に基づき書面又は電磁的方法により、保険者より速やかに提供する。
• 資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとする。様式は国が定める。
※ 資格確認書の発行は、現行の保険証と同様、無償。
※ これまでの診療記録などデータに基づくより良い医療を可能となることや、診療報酬による患者負担の差があることなど、マイナン
バーカードを保険証として利用することの意義・メリットをわかりやすく伝える。
(5)保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応
• オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録が確保される方策(保険者による
データ登録(5日以内)の義務付け(事業主から保険者への届出(5日以内)と合わせて計10日以内)、
資格取得届出における個人番号等の記載義務を法令上明確化等)を検討する。
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