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資 料4-1-2 (事務連絡(案))都道府県献血推進計画について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31387.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 2/27)《厚生労働省》 |
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別紙1
令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)
令和3年12月21日
閣
議
決
定
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会に
おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府
県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること等
について検討し、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の計画等と一体の
ものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和3年
度中に通知する。
3
令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)
令和3年12月21日
閣
議
決
定
5 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
(30)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭 31 法 160)
都道府県献血推進計画(10 条5項)については、薬事・食品衛生審議会に
おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府
県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること等
について検討し、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の計画等と一体の
ものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和3年
度中に通知する。
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