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資 料4-1-2 (事務連絡(案))都道府県献血推進計画について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31387.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 2/27)《厚生労働省》 |
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別紙2
薬 生 発 0827 第 2 号
令 和 2 年 8 月 27 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正について(抄)
第 200 回国会で成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 63 号。以下「改正法」と
いう。)により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法
律第 160 号。以下「法」という。)の一部が改正されました。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生
労働省令第 155 号)により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行
規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。)等の一部が改正され、
改正法の一部の施行と併せて、令和2年9月1日から施行することとされたとこ
ろです。
これらの改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市
町村、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏のないようお願
いいたします。
記
第1 法第1章
(略)
総則関係
第2 第2章 基本方針等
1 法第 10 条並びに規則第3条及び第3条の2関係
(1)献血推進計画の記載事項
(略)
(中略)都道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血によ
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薬 生 発 0827 第 2 号
令 和 2 年 8 月 27 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正について(抄)
第 200 回国会で成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 63 号。以下「改正法」と
いう。)により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法
律第 160 号。以下「法」という。)の一部が改正されました。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生
労働省令第 155 号)により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行
規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。)等の一部が改正され、
改正法の一部の施行と併せて、令和2年9月1日から施行することとされたとこ
ろです。
これらの改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市
町村、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏のないようお願
いいたします。
記
第1 法第1章
(略)
総則関係
第2 第2章 基本方針等
1 法第 10 条並びに規則第3条及び第3条の2関係
(1)献血推進計画の記載事項
(略)
(中略)都道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血によ
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