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ゼビュディ点滴静注液500mgの使用期限の取扱いについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | ゼビュディ点滴静注液500mgの使用期限の取扱いについて(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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適用可能と判断いたしました。
他方、有効期間が 12 か月、18 か月又は 24 か月であるという前提で使用
期限が外箱及びバイアルラベルに印字されている製剤も、現在流通し、使
用されているところです。
新型コロナウイルス感染症治療薬は、貴重な薬剤であり、これを無駄に
せず有効に活用する観点から、このような製剤については、有効期間が 30
か月である製剤として取り扱って差しつかえないこととしました。
(2)見分け方及び取扱いについて
使用期限が令和4年(2022 年)5月まで又はそれ以前となっている製剤
については、有効期間が 12 か月であるという前提で外箱及びバイアルラベ
ルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載のとお
り、印字されている使用期限より 18 か月長いものとして取り扱うようお願
いいたします。
また、使用期限が令和5年(2023 年)4月~同年 12 月までとなっている
製剤については、有効期間が 18 か月であるという前提で外箱及びバイアル
ラベルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載の
とおり、印字されている使用期限より 12 か月長いものとして取り扱うよう
お願いいたします。
さらに、使用期限が令和6年(2024 年)6 月~同年9月までとなってい
る製剤については、有効期間が 24 か月であるという前提で外箱及びバイア
ルラベルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載
のとおり、印字されている使用期限より6か月長いものとして取り扱うよ
うお願いいたします。
2 使用期限の短い製剤の優先使用について
新型コロナウイルス感染症治療薬は、貴重な薬剤であり、これを無駄にせ
ず有効に活用する観点から、使用期限の短い製剤から使用していただくよう
改めてお願いいたします。
以上
他方、有効期間が 12 か月、18 か月又は 24 か月であるという前提で使用
期限が外箱及びバイアルラベルに印字されている製剤も、現在流通し、使
用されているところです。
新型コロナウイルス感染症治療薬は、貴重な薬剤であり、これを無駄に
せず有効に活用する観点から、このような製剤については、有効期間が 30
か月である製剤として取り扱って差しつかえないこととしました。
(2)見分け方及び取扱いについて
使用期限が令和4年(2022 年)5月まで又はそれ以前となっている製剤
については、有効期間が 12 か月であるという前提で外箱及びバイアルラベ
ルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載のとお
り、印字されている使用期限より 18 か月長いものとして取り扱うようお願
いいたします。
また、使用期限が令和5年(2023 年)4月~同年 12 月までとなっている
製剤については、有効期間が 18 か月であるという前提で外箱及びバイアル
ラベルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載の
とおり、印字されている使用期限より 12 か月長いものとして取り扱うよう
お願いいたします。
さらに、使用期限が令和6年(2024 年)6 月~同年9月までとなってい
る製剤については、有効期間が 24 か月であるという前提で外箱及びバイア
ルラベルに印字されているものですので、変更後の使用期限は別添に記載
のとおり、印字されている使用期限より6か月長いものとして取り扱うよ
うお願いいたします。
2 使用期限の短い製剤の優先使用について
新型コロナウイルス感染症治療薬は、貴重な薬剤であり、これを無駄にせ
ず有効に活用する観点から、使用期限の短い製剤から使用していただくよう
改めてお願いいたします。
以上