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5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その4) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000900516.pdf
出典情報 5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡

令 和 4 年 2 月 21 日

都道府県
市 町 村
特 別 区

衛生主管部(局)御中


厚生労働省健康局健康課予防接種室

5歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた
接種体制の準備について(その4)

5歳以上 11 歳以下の者(以下「小児」という。)への新型コロナワクチン接種については、「5歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について」(令和3年 11 月 16 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、「5歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その2)」(令和4年1月 27 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「5歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その3)」(令和4年2月 14 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)において接種体制の準備を進めていただいてきました。今般、小児への新型コロナワクチン接種を開始するに当たって、特に、新型コロナウイルス接種体制確保事業の活用及び副反応への対応について留意いただ
きたい事項を、下記の通りお知らせいたします。各都道府県及び市村(特別区を含む。)におかれましては上述の事務連絡3件及び本事務連絡に基づいて、小児への接種体制について必要な準備及び更なる拡充を進めていただくとともに、関係機関への周知をお願いいたします。


1.新型コロナウイルス接種体制確保事業の活用について
「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(都道府県実施・市町村実施)の上限額の考え方等について」(令和3年2月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下「上限額事務連絡」という。)において、万全の接種

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