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資料1 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》
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介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会

第1回(R5.3.7)

資料1

介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱
(目的)
第1条

介護保険の給付対象となる福祉用具や住宅改修について、利用者や保険者等の

意見・要望を踏まえ、新たな種目・種類の取り入れや、種目・種類の拡充等を行おうと
する場合に、その是非や内容等について検討を行うため、介護保険福祉用具・住宅改修
評価検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条

検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1)介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や、拡
充についての妥当性や内容に関すること。
(2)その他、介護保険の福祉用具・住宅改修に関すること。
(検討会及び構成員)
第3条

検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員、事業者関係団体等の中

から厚生労働省老健局長が委嘱する。


構成員の任期は2年間とする。
なお、令和4年度に委嘱する構成員は、任期は令和6年3月31日までとする。



座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。

(検討会の開催)
第4条

検討会は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、厚生労働省老健局

長が構成員の参集を求めて随時開催することとする。


検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。



構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。



検討会は、原則として公開とする。可能な範囲で資料を公表し、議事要旨を作成する。

(事前評価の実施)
第5条

検討会構成員は、福祉用具及び住宅改修の要望受付の状況を踏まえ、検討会の事

前に評価を行うことができる。