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資料1 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会開催要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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前項の規定により検討会の事前に評価を行うとき、検討会は、必要に応じて適当と認
められる有識者等をオブザーバーとして設置し、その意見を求めることができる。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和4年6月 13 日より施行する。
前項の規定により検討会の事前に評価を行うとき、検討会は、必要に応じて適当と認
められる有識者等をオブザーバーとして設置し、その意見を求めることができる。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和4年6月 13 日より施行する。