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参考資料1-1 介護保険法の規定 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用につ
いては、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要
する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同
じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被
保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、
当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第四十四条
市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定
居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所にお
いて販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に
対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2
居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村
が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費
用の額の百分の九十に相当する額とする。
4
居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において
購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額
は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で
定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることがで
きない。
5
前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労
働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案し
て厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、
当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることがで
きる。
7
居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同
項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福
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いては、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要
する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同
じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被
保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、
当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第四十四条
市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定
居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所にお
いて販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に
対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
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居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村
が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
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居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費
用の額の百分の九十に相当する額とする。
4
居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において
購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額
は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で
定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることがで
きない。
5
前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労
働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案し
て厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、
当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることがで
きる。
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居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同
項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福
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