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11【参考資料4-2】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価HPVワクチン)について (第52回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会資料5) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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(2 )接種方法・標準的な接種期間について
第50回予防接種基本方針部会
(令和4年11月8日)資料1
<添付文書>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
9価(シルガードⓇ9)
用法・用量
10歳以上の女性に、通常、1
回0.5mLを0、1、6カ月後に
3回、上腕の三角筋部に筋肉
内接種する。
9歳以上の者に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2
回目は初回接種の2カ月後、3回目は6カ月後に同様の用法で接種する。
用法・用量に関連す
る注意
(接種間隔)
本剤の接種上、やむを得ず接種
間隔の変更が必要な場合は、
2回目の接種は1回目の接種
から1~2.5カ月の間で、3回
目の接種は1回目の接種から
5~12カ月の間で調整すること。
1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及
び3回目の接種が初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2
回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接
種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。
<定期接種実施規則>
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを
一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以
上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月
以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
毎回〇・五ミリリットルとする。
○
9価HPVワクチンの添付文書における接種方法・接種間隔に関する記載は4価HPVワ
クチンと同様であることから、予防接種法上の定期接種における9価HPVワクチンの取
16
扱いについては、4価HPVワクチンと同様としてもよいか。
第50回予防接種基本方針部会
(令和4年11月8日)資料1
<添付文書>
2価(サーバリックスⓇ)
4価(ガーダシルⓇ)
9価(シルガードⓇ9)
用法・用量
10歳以上の女性に、通常、1
回0.5mLを0、1、6カ月後に
3回、上腕の三角筋部に筋肉
内接種する。
9歳以上の者に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2
回目は初回接種の2カ月後、3回目は6カ月後に同様の用法で接種する。
用法・用量に関連す
る注意
(接種間隔)
本剤の接種上、やむを得ず接種
間隔の変更が必要な場合は、
2回目の接種は1回目の接種
から1~2.5カ月の間で、3回
目の接種は1回目の接種から
5~12カ月の間で調整すること。
1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及
び3回目の接種が初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2
回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接
種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。
<定期接種実施規則>
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを
一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以
上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月
以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
毎回〇・五ミリリットルとする。
○
9価HPVワクチンの添付文書における接種方法・接種間隔に関する記載は4価HPVワ
クチンと同様であることから、予防接種法上の定期接種における9価HPVワクチンの取
16
扱いについては、4価HPVワクチンと同様としてもよいか。