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11【参考資料4-2】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価HPVワクチン)について (第52回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会資料5) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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(参考)定期の予防接種における接種間隔の解釈について
『三月以上の間隔をおいて一
回筋肉内に注射する』の解釈

4月1日に接種した場合、7月1日の前日に3か月経過したと考えるので、
3か月の間隔をおいた場合、7月1日から接種可能となります。
11月31日に接種した場合、2月28日に3か月経過したと考えるので、
3か月の間隔をおいた場合、3月1日から接種可能となります。

「二月半以上の間隔をおい
て」という表現における『●
月半』の解釈

「●月半」と言った場合、当該月が何日で終わるのかによって以下のよ
うになります。
28日で終わる月:14日
29日で終わる月:15日
30日で終わる月:15日
31日で終わる月:16日
例えば令和5年4月1日に接種をした場合、2月半の間隔を置いた場合、
2月の間隔を置いた日である6月1日に、15日を足して6月16日が、2月
半の間隔を置いた日となります。(6月は30日で終わるため)

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